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浄化槽保守点検
浄化槽を設置して常にきれいな水を放流するためには、微生物が正常に働ける環境を作る必要があります。そのためには、浄化槽の使い方や管理が大切になります。
浄化槽が正常に運転されるためには、定期的な点検・清掃や法定検査の実施が必要となります。
また、浄化槽に流れ込んだ汚れは、沈殿・浮上の物理作用と微生物の働きによる生物化学的作用によって処理されます。汚泥を溜め込みすぎますと放流水とともに流出したり、槽内で詰まりトイレやキッチンの排水が正常にできなくなるなど、機能不良の原因となります。
保守点検作業内容
きれいになった水が出ているか調べるため、水質検査を行います。
微生物が活発に働けるよう、汚泥の状況やろ材、配管の目詰まり等の状況を点検・調整します。
汚泥が流れ出ないよう、汚泥のたまり具合を調べ清掃の時期を判断します。
不衛生とならないよう、蚊やハエ等の発生防止の措置を行います。
衛生的な水が出るよう、消毒薬の補充や溶け具合の調整を行います。
微生物が窒息しないよう、ブロワーの点検・調整します。
清掃の回数
浄化槽の清掃は、浄化槽法により年に1回以上実施することになっています。
引抜き量は、単独浄化槽は全量、合併浄化槽は適正量(汚泥調整といいます)実施します。
浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿や浮上といった物理的作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化され、この過程で必ず汚泥などが発生します。この汚泥を浄化槽からバキューム車で引き抜き、付属装置などを洗浄する作業をいいます。この清掃を怠ると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因になります。なお、清掃は年1回以上(全ばっ気式の浄化槽は6ヵ月に1回以上)の実施が義務づけられています。
浄化槽清掃後
清掃や汚泥調整を実施した後は、浄化槽の中が空または水位が下がった状態となります。そのまま放置しますと正常に機能しなくなり、最悪の場合は、地面の土圧により浄化槽本体が破損してしまいます。破損を防ぎ正常に機能させるため、清掃後は必ず水張りを実施してください。
浄化総点検って自分でやるの?
本来は、浄化槽の使用者が自ら点検するのがベストなのですが、専門知識・技術の習得や点検機材を揃えたりすることは出来ませんので、ほとんどの方が点検業者と契約し点検業務を委託することになります。保守点検契約をする際は、浄化槽管理士の資格を保有し、専用の点検機材を完備した北海道知事(政令指定都市はその市長)の登録を受けている業者に委託してください。
浄化総点検って何をするの?
実際、保守管理を任せているが、いったいどんな作業をしているか分からない方も多くいらっしゃると思います。点検についての基本的な作業工程になります。

浄化総点検の手順01
異臭が漏れてないか確認。そしてハエや害虫が周辺にいないか確認します。マンホールが破損していないか変形していないか隙間に何か詰まっていないか確認します。

浄化総点検の手順02
周囲の安全を確認してマンホールを開けます。すると、このように泡だらけのことがあります。消泡剤で泡を取り除きます。水位は正常か確認します。

浄化総点検の手順03
泡を取り除いたら、各パイプが破損していないか?各栓は正常か?水位は正常か?

浄化総点検の手順04
浄化槽内の水を汲み取り、放流水透視度計に入れて、水の透明度を測ります。
※上からのぞき何センチで筒の底が見えるか測定します。単独浄化槽は、7度(cm)以上は合併浄化槽は、20度(cm)以上が目安となります。

浄化総点検の手順05
残留塩素測定器を使い放流水の残留塩素の濃度を測ります。残留塩素を検出できたら大腸菌群が死滅していて安全な放流水であることが確認できます。

浄化総点検の手順06
塩素消毒剤を補充します。

浄化総点検の手順07
DO(溶存酸素濃度)計で溶存酸素濃度測定。ばっ気槽内の酸素の量を測ります。単独浄化槽は、0.3mg/l以上合併浄化槽は、1.0mg/l以上の溶存酸素が必要です。

浄化総点検の手順08
ブロアーのメンテナンスも重要です。きれいに清掃し部品などの交換も行ないます。
※比較的どのご家庭も野晒しの状態が多いため消耗部品など劣化が激しい。ご契約頂いているお客様はエアフィルターの交換はサービスさせて頂いております。

※この他にも作業項目としてph値測定。汚泥の堆積は正常か。生物膜の生育は正常か。接触材の浮上・閉塞があるか。回流は正常か。と細かい項目があります。すべて終わりましたら点検報告を行ないます。「何をやってたの?」なんてよく言われますが、弊社ではお客様が安心して浄化槽をご利用していただく為に点検作業一つ一つ丁寧にじっくり行なっております。浄化槽の環境はお客様によって様々です。的確な対処と迅速な対応が出来るよう一つ一つ浄化槽の状況を把握しております。それも皆さんに選んでいただいている理由に一つであります。保守点検の記録は3年間の保存義務があります。法定検査の際に書類審査がありますので、大切に保管しましょう。
 

冷暖房・空調・給排水衛生・消防・住宅設備設計・施工
浄化槽設置・保守点検・石油機器保守点検、委託業務請負
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